当院は厚労省の認定を受けた歯科医院です

埼玉県「春日部」市「豊春駅」目の前にある歯医者『チャーミー歯科春日部』は、「歯科外来環境体制(外来環)」・「かかりつけ歯科機能強化型診療所(か強診)」として、厚生労働省から認定された歯科医院です。 当院が、厚生労働省から認定されている「歯科外来環境体制(外来環)」は、全歯科医院の約一割しか認められていません。 また、「かかりつけ歯科機能強化型診療所(か強診)」も、全国の歯科診療所の一割程度で、どの歯科医院でも認定されるというものではありません。

歯科外来診療環境体制(外来環)

歯科外来診療環境体制(外来環)とは

「歯科外来診療環境体制(外来環)」とは、歯科診療時の偶発症など緊急時の対応及び感染症対策としての装置・器具の設置などの取り組みを行っている体制のことです。清潔な環境、院内感染対策、救急時の安全対策、安全管理などについて、国が定める基準を満たしていてはじめて認定されます。

「歯科外来診療環境体制(外来環)」に認定されているということは、患者様がより安心して、安全に歯科診療を受けられる環境の整備を図る取り組みに対する国からの評価といえます。

埼玉県「春日部」市「豊春駅」目の前にある歯医者『チャーミー歯科春日部』は、厚生労働省より、この「歯科外来診療環境体制(外来環)」に認定された歯科医院です。

歯科外来診療環境体制加算の認定基準について

埼玉県「春日部」市「豊春駅」目の前にある歯医者『チャーミー歯科春日部』は、厚生労働省より、この「歯科外来診療環境体制(外来環)」に認定された歯科医院です。「歯科外来診療環境体制(外来環)」に認定されるには、以下の条件が必要となります。

1 歯科医療を担当する保険医療機関(歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料にかかる施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)であること。
2 歯科点数表の初診料の注1に係る施設基準の届出を行っていること。
3 偶発症に対する緊急時の対応、医療事故対策等の医療安全対策に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
4 歯科衛生士が1名以上配置されていること。
5 患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。
また、自動体外式除細動器(AED)については保有していることがわかる院内掲示を行っていること。                  

・自動体外式除細動器(AED)
・経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
・酸素(人工呼吸・酸素吸入用)
・血圧計
・救急蘇生セット
・歯科用吸引装置

6 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。ただし、医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が確保されている場合は、この限りでない。
7 歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯牙の切削や義歯の調整、歯の被せ物の調
整時等に飛散する細かな物質を吸収できる環境を確保していること。
8 当該保険医療機関の見やすい場所に、緊急時における連携保険医療機関との連携方法やその対応等、歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。

かかりつけ歯科機能強化型診療所(か強診) 

かかりつけ歯科機能強化型診療所(か強診) とは

埼玉県「春日部」市「豊春駅」目の前にある歯医者『チャーミー歯科春日部』は、厚生労働省より「かかりつけ歯科機能強化型診療所(か強診) 」に認定されている歯科医院です。

「かかりつけ歯科機能強化型診療所(か強診) 」とは、虫歯や歯周病などの様々な歯科疾患が重症化することを、将来に渡って予防する目的とした制度です。この「かかりつけ歯科機能強化型診療所(か強診) 」の認定により、当院では患者様の重症化を予防するため、長期的な医療管理メンテナンスの提供が可能となっております。

患者様のメリット

埼玉県「春日部」市「豊春駅」目の前にある歯医者『チャーミー歯科春日部』は、厚生労働省より「かかりつけ歯科機能強化型診療所(か強診) 」に認定されている歯科医院です。

患者様には以下のようなメリットがあります。

  • これまでよりも、患者様の状態やご希望に沿った治療を保険の適用範囲内で受けることが可能です。
  • 予防のPMTC(歯のクリーニング)が保険適用で受けられます。
  • フッ素塗布が保険適用で受けられます。

かかりつけ歯科機能強化型診療所の認定基準

埼玉県「春日部」市「豊春駅」目の前にある歯医者『チャーミー歯科春日部』は、厚生労働省より「かかりつけ歯科機能強化型診療所(か強診) 」に認定されている歯科医院です。「かかりつけ歯科機能強化型診療所(か強診) 」に認定されるには、以下の条件が必要となります。

1 歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されていること。
2 次のいずれにも該当すること。

ア、過去1年間に歯周病安定期治療(Ⅰ)又は歯周病安定期治療(Ⅱ)をあわせて30回以上算定していること。
イ、過去1年間にフッ化物歯面塗布処置又は歯科疾患管理料のエナメル質初期う蝕管理加算をあわせて10 回以上算定していること。
ウ、クラウン・ブリッジ維持管理料を算定する旨を届け出ていること。
エ、歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準を届け出ていること。 

3 過去1年間に歯科訪問診療1若しくは歯科訪問診療2の算定回数又は連携する在宅療養支援歯科診療所1若しくは在宅療養支援歯科診療所2に依頼した歯科訪問診療の回数があわせて5回以上であること。
4 過去1年間に診療情報提供料又は診療情報連携共有料をあわせて5回以上算定している実績があること。
5 当該医療機関に、歯科疾患の重症化予防に資する継続管理に関する研修(口腔機能の管理を含むものであること)、高齢者の心身の特性及び緊急時対応等の適切な研修を修了した歯科医師が1名以上在籍していること。なお、既に受講した研修が要件の一部を満たしている場合には、不足する要件を補足する研修を受講することでも差し支えない。
6 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。ただし、医科歯科併設の診療所にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が確保されている場合は、この限りではない。
7 当該診療所において歯科訪問診療を行う患者に対し、迅速に歯科訪問診療が可能な歯科医師をあらかじめ指定するとともに、当該担当医名、診療可能日、緊急時の注意事項等について、事前に患者又は家族に対して説明の上、文書により提供していること。
8 5に掲げる歯科医師が、以下の項目のうち、3つ以上に該当すること。

ア、過去1年間に、居宅療養管理指導を提供した実績があること。
イ、地域ケア会議に年1回以上出席していること。
ウ、介護認定審査会の委員の経験を有すること。
エ、在宅医療に関するサービス担当者会議や病院・介護保険施設等で実施される多職種連携に係る会議等に年1回以上出席していること。
オ、過去1年間に、栄養サポートチーム等連携加算1又は栄養サポートチーム連携加算2を算定した実績があること。
カ、在宅医療又は介護に関する研修を受講していること。
キ、過去1年間に、退院時共同指導料1、退院時共同指導料2、退院前在宅療養指導管理料、在宅患者連携指導料又は在宅患者緊急時等カンファレンス料を算定した実績があること。
ク、認知症対応力向上研修等、認知症に関する研修を受講していること。
ケ、自治体が実施する事業に協力していること。
コ、学校校医等に就任していること。
サ、過去1年間に、歯科診療特別対応加算又は初診時歯科診療導入加算を算定した実績があること。 

9 歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯の切削や義歯の調整、歯冠補綴物の調整
時等に飛散する細かな物質を吸引できる環境を確保していること。
10 患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。

ア、自動体外式除細動器(AED)
イ、経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
ウ、酸素(人工呼吸・酸素吸入用)
エ、血圧計
オ、救急蘇生セット
カ、歯科用吸引装置、